妻のスマホに無断で遠隔操作アプリ入れた35歳会社員を逮捕
産経新聞 4月9日(木)
Androidなら基本機能としてgoogleのロケーション履歴が使える。
妻のスマートフォンに遠隔操作アプリを無断でインストールしたとして、奈良県警生活環境課などは9日、不正指令電磁的記録供用容疑で、同県桜井市の会社員の男(35)を逮捕した。「間違いない」と認めている。同容疑での検挙は県内で初めてという。
逮捕容疑は、昨年7月17日ごろ、当時30代の妻のスマートフォンに無断で遠隔操作アプリをインストールし、遠隔操作ができる状態にしたとしている。
県警によると、アプリはGPS(全地球測位システム)を使って所在地を把握したり、通話、メール記録の閲覧や録音ができるものもあるという。
先月、妻が見覚えのないアプリがインストールされているのに気付き、「夫の仕業ではないか」と県警に相談して発覚。県警は、男がアプリを使ってどのような操作をしていたか調べる。
不正指令電磁的記録供用とは、サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織犯罪処罰法改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。このため、長らく継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行されている。サイバー犯罪を取り締まる法としては施行から4年近く立っている。
不正指令電磁的記録供用って?
正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録。前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録の2種類である。典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる。正当な理由がないのに、1項1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した場合も同様とされる(168条の2第2項)。<今回はこれ
いろいろ小難しく書いてあるが、要約すると勝手に人のコンピュータに「ウィルスなど実行可能なソフトや意図しない動作をするソフト」を作ったり入れたりしちゃダメだよ。(法的にコンピュータソフトのことは「電磁的記録」になるようで、いかにも頭の悪そうな唯物主義的な表現だな。)
今回はこの「正当な理由がないのに、1項1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した場合も同様とされる(168条の2第2項)」の適用ということか?たぶんファミリートラッカーなどのGPSを使ったロケーション追跡アプリを入れたのか、それとも本当に遠隔操作でカメラやマイクをモニターできるアプリを入れたんだろうな。なんにせよ、その中身はともかく、この夫婦の関係が妻が「夫の仕業ではないか?」と警察に相談している事自体で物語っているようだ。単に束縛性の強い、独占欲過剰な夫というのも考えられるが、この容疑での大夫ということであれば、あからさまなDV、パワハラではなさそうだ。警察権力と法の拡大解釈は、常に汚い権力とセットでなされるが、このように弱者(であろうと思う女性)を救済する形での法の運用は大いに歓迎したい。
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